マンション管理計画認定制度

国の「マンション管理適性化法」に基づき、国交省が指定する17項目の基準を達成したことを地方自治体が認定する制度です。



セントラルビューハイツ(2023年3月20日認定)

当マンションは「国交省が指定する17項目の基準」が達成されていることが厚木市により認定されています。

  1. 管理組合とその経理に関する事項
    1. 管理者などが定められている
    2. 監事が選び出されている
    3. 年に1回以上、集会が開催されている
    4. 修繕積立金や管理費など、項目ごとに経理が明瞭に区分されている
    5. 修繕積立金を別の会計として利用していない
    6. 申請直前年度の終了日時点で、3ヵ月以上の修繕積立金滞納者が全居住者の1割以内である
  2. 管理規約に関する事項
    1. 管理規約がきちんと作成されている
    2. 管理規約内に点検時や緊急時などの専有部への立ち入り、これまでの修繕履歴情報の管理について定めた項目がある
    3. 管理組合の管理・財務情報に関する書面の交付や電子メールなどを用いた情報提供について、管理規約内で定められている
  3. 長期修繕計画に関する事項
    1. 国土交通省の定める長期修繕計画標準様式にもとづいて長期修繕計画が作成され、計画の内容や修繕積立金額が集会で決議されている
    2. 7年以内に長期修繕計画の見直しおよび作成が行われている
    3. 長期修繕計画の計画期間が30年以上であり、同時に残りの期間内で大規模修繕工事が2回以上行われるよう設定されている
    4. 長期修繕計画内で、一時的な修繕積立金を徴収する予定がない(=均等積立方式である)
    5. 長期修繕計画全体の修繕積立金総額に基づいて算定された修繕積立金平均額が、著しく低額でない(※原則として「修繕積立金に関するガイドライン」に記載された下限値を上回っていなければならない)
    6. 長期修繕計画期間の最終年度に借入金の残高がない
  4. その他の事項
    1. 居住者名簿・組合員名簿を備え、年に1度以上内容を確認している
    2. マンション管理適正化指針と照らし合わせ、適切な内容である